遺言書保管法

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家 平松智実法務事務所の平松智実です。

 

近年、遺言を書くという方が増えてきています。そんな中、遺言に関する新しい法律が昨年成立しました。今日はその新しくできた法律「遺言書保管法」についてお話したいと思います。

 

一般的な遺言の方式には“自筆証書遺言”と“公正証書遺言”の二種類があります。公正証書遺言は公証役場で作成し公証役場で管理してもらえるのですが手間や手数料が多くかかります。その点、自筆証書遺言は自分だけで作成することができるので手軽なのですが以下のような問題がありました。

①保管している場所で火災、地震などの災害や盗まれることにより遺言がなくなってしまう

②本人の死後、遺言があるのかないのか、あるとしたらどこにあるのかがわからない

 

①について。自分で作成した遺言(自筆証書遺言)を法務局が保管をしてくれるようになります。災害や盗難による滅失のリスクはほとんどないと言えます。

②について。自筆証書遺言を法務局に預けておけば、本人の死後、相続人が法務局に照会をすると遺言が保管されてるかがわかります。

 

遺言保管法により手軽な自筆証書遺言で公正証書遺言のようなメリットできます。

遺言の方式について検討される際の選択肢の一つとしてはいかがでしょうか。遺言保管法の施行日は2020年7月10日です。

 

遺言についてわからないことがあればお気軽にご相談ください!