建設業許可のための条件

こんばんは。

許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。

建設業の許可を取得するためには5つの条件が必要です。①経営業務の管理責任者がいること、②専任技術者がいること、③財産条件、④適切な営業所があること、⑤誠実であり欠格要件に該当しないこと、です。

今日は⑤についてお話をしたいと思います。

 

以下に該当する場合は他の条件が揃っていても許可を受けることができません。少し長いですがすべて記載します。

 

1. 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があ り、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

3. 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5 年を経過しない者

4.3に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場 合、届出から5年を経過しない者

5. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、 又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠 実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が 経過しない者

6 .禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を 受けることがなくなった日から5年を経過しない者

7. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち 政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関す る法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、 刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

8 .暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定 する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経 過しない者(⑧において「暴力団員等」という)

9 .暴力団員等がその事業活動を支配する者 

 

では、誰がこの条件に該当してはいけないのかというと法人と個人の場合で違います。

法人:法人の役員等

個人:本人、支配人、支店長、営業所長等

 

虚偽の記載をしても警察等での照会でわかってしまうので欠格事由に該当する場合は役員や支配人を変更して許可を受けることになります。

 

建設業許可でわからないことがあれば気軽にご連絡ください。