成年後見支援信託制度

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家 平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度を利用する際に、後見人を付けるご本人に多額の預金(1000万円以上程度)がある場合についてお話します。

ご本人に多額の預金があると家庭裁判所が“成年後見支援信託”が必要であると家庭裁判所が判断することがあります。

成年後見支援信託とは、日常使うお金のみを本人の口座に残しておきそれ以外のお金は信託銀行に預け、そこから毎月必要な額が本人の口座に振り込まれるという仕組みです。

 

後見人の横領など不正な金銭管理を防ぐために、後見人が入出金できる口座に多額の預金がないようにすることが目的です。

一人暮らしを始めた子どもに1年分の生活費として120万円を渡すと無駄遣いしてしまうかもしれないから毎月10万円ずつ12か月仕送りをするというのと同じようなイメージです。

 

デメリットは、余分な費用がかかるということです。

①家庭裁判所が成年後見支援信託が必要と判断すると弁護士等が後見人に選任され本人に代わって信託銀行と契約をすることになるため、後見人への報酬が必要になる。およそ20万円程度ではないかと思います。

②信託銀行への手数料がかかる。

 

本人に多額の預金があり親族が後見人となる場合は成年後見支援信託が必要であると裁判所が判断し、これを拒否すると成年後見監督人が選任されることになるようです。事実上、成年後見支援信託を利用するか成年後見監督人を付けるかの二択ということになります。

成年後見監督人が選任された場合、報酬が発生するのでどちらにしろ費用がかかることになります。

 

成年後見制度を利用する際に本人の預金が多い場合は成年後見支援信託が必要であると判断される場合があることを申し立ての前に考慮しておく必要があると思います。

 

成年後見制度でわからないことがあればお気軽にご連絡ください。