相続と遺留分

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家 平松智実法務事務所の平松智実です。

 

遺言で自分の財産を誰にどれくらい譲ろうかと考える際に“遺留分”というものを考える必要があります。

配偶者、子、親(相続人ではないときは別)に最低限認められた遺産を相続する権利のことです。

配偶者と子は遺産のうちの2分の1、親は3分の1が認められています。

 

例えば両親と子という家族の父親が亡くなり遺言を確認すると配偶者や子ではない第三者に遺産のすべてを譲ると書いてあった場合を考えてみてください。もしこの遺言が認められるとすると、残された配偶者と子の生活に支障がでてしまうでしょう。このような状況をさけるために遺留分という制度があります。

先ほどの例の場合は遺留分として配偶者と子に2分の1が認められているので第三者は遺産の2分の1のみもらうことができます。

 

遺言で書いたことがすべてその通りになるわけではないので、遺言を書く際には自分の想いを実現させるためにはどうすればよいかを法的な側面からも考える必要があります。

遺言を作成する際はご相談いただければ最適な方法を提案させていただきます。

 

また、この遺留分の制度について今年法律の改正があります。

 

遺言についてわからないことがあればお気軽にご連絡ください。