成年後見と相続

こんにちは。

行政書士 平松智実 法務事務所の平松智実です。

成年後見制度を利用しているご本人(被成年後見人)が相続人になる場合、成年後見人が相続と法律の知識があることが望ましいことは言うまでもないと思います。成年後見人の使命の一つは被成年後見人の財産を守ることです。成年後見人を選ぶ際に人柄ももちろん大事ですが、このような相続や法律の知識があるか否かということも考慮しても良いのではないでしょうか。

相続することになった段階で専門家に依頼するということもできますが、成年後見人自身にある程度の知識がないと、誰に依頼するべきかわからなかったり無駄な労力と費用を被成年後見人に強いることにもなりかねません。

 

相続人となるのは①子、②親、③兄弟で、配偶者は常に相続人になります。

被成年後見人が高齢の方か知的障害をお持ちの方かで相続人は大きく変わってきます。高齢の方が相続人になるケースは兄弟、配偶者の死亡が多いのに対し知的障害をお持ちの方は配偶者や子がいることは少ないので親や兄弟の死亡により相続人となることが多くなります。

高齢の方は配偶者や兄弟が死亡しても子がいることが多いですが、知的障害をお持ちの方が相続するとき=保護者がいなくなるときということが比較的に多くなると考えられます。

成年後見制度の利用はこのような場合に備える一つの保険という見方もできます。

様々な面から成年後見制度について考えうまく利用すると良いのではないでしょうか。

 

成年後見についてはこちらもご覧ください。