成年後見の費用は、裁判官が、後見人の仕事の内容(本人の財産を管理適切に管理したことや本人のために福祉サービスを契約したことなど)、後見人等が管理する被後見人等の財産の内容等を総合考慮して適正で妥当な金額を算定します。
東京家庭裁判所立川支部HPで公開されているおおよその目安は以下の通りです(全国的にもこれとほぼ変わらない基準です)。
基本報酬(後見人として通常の仕事をした場合):20,000円
この基本報酬に加えて本人の財産額により加算をされます。
本人の財産が・・・
1,000万円以上5,000万円以下:30,000~40,000円
5,000万円を超える:50,000~60,000円
この他に本人の福祉サービスの契約などに際して、特別に困難な事情があったと認められるときは50%増額されるなど、上記はあくまでも目安で裁判官がご本人と後見人等の状況により報酬額を決めます。
勘違いされている方がいらっしゃいますが、費用を払うのはご本人であって保護者ではありません。
後見人等が裁判所に“報酬付与の申し立て”をした後、裁判所から報酬額についての決定通知が届きそれに記載されている額をご本人の口座から引き出すことになります。
そもそも報酬をもらうかもらわないかは後見人等の自由なので、“報酬付与の申し立て”をしなければ報酬はもらえませんしもらわなくても何の問題もありません。
親族が後見人になっている場合、報酬をもらわないということが少なからずあります。
結論から言えば同じです。
弁護士でも法律のことを全く知らない人でも福祉に関わったことがない人でも変わりません。先ほど述べた通り裁判官が決定するからです。
誰に頼んでも費用は同じなのでどうせなら、知的障害のことをよく知っており、また、今後ご本人が相続することなどを考えると法律の知識がある人をおすすめします。