無料相談を受け付けています!
お気軽にご連絡ください!
電話
090-4006-8231
03-6403-7898
メール
gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com
立川市・昭島市・福生市
国立市・国分寺市
あきる野市・羽村市・八王子市
日野市・青梅市・武蔵村山市
東大和市・日の出町・瑞穂町
無料でご指定の場所まで伺います。
その他の地域についても
ご相談ください。
電話でのご相談も日本全国から
受け付けています!
大学卒業後、東京都八王子市の障害者支援施設で約10年間勤務しました。
その中で、障害のある方を支援する必要性とともに、ご家族の負担を軽減し不安を取り除くことも同様に必要であると感じました。
ご自身のお仕事など、ご多忙の中、役所への申請や施設に入所される場合は、入所先の選定、入所や退所の手続き等をこなしていると思います。なにより、障害をお持ちの方を残してご家族がいなくなってしまったときのことを考えると不安になることと思われます。
私、平松智実は、障害者支援施設での現場支援、支援計画書の作成、施設入所手続き等の業務経験と法律の専門家の知識を生かした成年後見人として、ご家族の負担と不安を軽減したいと思っています。
成年後見についてわからないことがあれば、一から丁寧にご説明します!
お電話またはメールでご連絡ください!
知的障害、認知症などにより判断能力の不十分な方の財産や権利を守る制度です。
判断能力が不十分であるためにもらえるはずの財産がもらえなかったり詐欺にあってしまったりすることのないよう、裁判所によって選任された成年後見人が支援をします。
知的障害のある方の場合、ご家族が亡くなってしまった後に誰が本人の支援をするのか、という問題があり、とても不安に思っていらっしゃるのではないでしょうか。
成年後見人を早めに選定しご本人とご家族の意向を伝えてくことで、ご家族に万が一のことがあっても成年後見人がご本人とご家族の意向に沿ってご本人の代理をします。
詐欺など思わぬトラブルに巻き込まれることがあっても成年後見人を選定しておくことで未然に防ぐことができます。
また、福祉サービスの契約等の代理をすることができます。
ご本人の住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
住民票上の住所と福祉施設に入所しているなどで実際に暮らしている場所が異なる場合は実際に暮らしている場所を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
申し立てをすることができるのは本人、配偶者、四親等内の親族などです。最も遠縁で申し立てをする可能性があるのは“いとこ”だと思われます。
知的障害のある方が成年後見制度を利用する一番のメリットはご本人が亡くなるまで見守ってくれる人がいるということです。たとえ後見人が亡くなったとしてもご本人が生きている限り、裁判所が別の後見人を選任してくれます。
信頼できる人にご本人のことを頼んでいたとしても成年後見制度を利用していなければその人が亡くなってしまえばご本人を見てくれる人がいなくなってしまいます。
次に、財産についてです。ご本人の預金は成年後見人が管理することになるので、他の親族がご本人の預金を利用するなど不正な利用をされることがなくなります。
高齢者の認知症の方が成年後見制度を利用するときは、財産を成年後見人が管理するということがメリットでもありデメリットでもあります。
例えば、ご本人と家族が住んでいる家の改修をしようと思ってもご本人の預金を自由に使うことができません。また、ご本人のお孫さんが結婚したから多めにお祝いを包むなども制限されることがあります。
この点、知的障害のある方の場合は上記の二つの例のようなことが問題になることはあまりないと思います。
知的障害のある方が成年後見制度を利用するデメリットは、費用がかかることです。およそ月額2万円ほどの報酬を後見人に支払う必要があります。
さらに金銭的な面で言えば、ご本人の親族が亡くなり多額の財産を相続しその財産を後見人が使い込む、横領するというリスクがあること挙げられます。
このようなことがないように信頼できる後見人を選ぶというのは当然重要なことですが“信託”という選択によりリスクを少なくすることもできます。親御さんが亡くなり生命保険をご本人が受け取るということになったとき、一括で保険金をご本人の口座に入金するのではなく一旦保険金を信託銀行に預け、信託銀行から月々必要な額をご本人の口座に振り込むという方法です。
もう一つのデメリットとして本人の活動が制限される可能性があるということです。今まで本人がしていた活動であっても後見人が必要ないと判断した場合、費用がもらえないということがあります。
高齢の方が成年後見制度を利用する場合と比べて知的障害のある方が成年後見制度を利用する場合の方がデメリットは少ないと考えています。親御さんや親族が亡くなった後にご本人が困らないために成年後見制度の利用という選択肢は、信頼できる後見人候補者がいるということが前提ですが、とても良いと思います。
家庭裁判所に申し立てをすることになります。申し立てをすることができるのは「本人、配偶者、四親等内の親族」などです。
申し立ての書類の中に“成年後見人候補者”を記入する欄があるので、後見人になってもらいたい人の名前をそこに記入します。候補者が適任かを家庭裁判所が判断し、認められれば候補が正式に後見人に選任されます。
ここで気を付けなければならないことが2つあります。
①候補者が必ず後見人に選任される訳ではない
②後見人になってほしい人が後見人に選任されなかったことを理由に成年後見制度の利用をやめることはできない
あくまでも知的障害のあるご本人を保護するための制度なのでこのような決まりになっています。