たばこを仕入れて販売することのできる許可です。いわゆるたばこ屋さんはもちろんのこと、たばこを販売しているコンビニエンスストアやスーパー、ドラッグストアなどのほとんどはこの許可を持っていてたばこを販売しています。
改正健康増進法及び受動喫煙防止条例対策として利用する場合は、「たばこの小売販売許可」でも「たばこの出張販売許可」でもどちらでも問題ありません。
以下に該当すると不許可になります。
①申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合
② 予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
③ 予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた基準距離(下部参照)に達していない場合
④ 一般小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗
と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいう
⑤ 予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合
⑥予定営業所の使用の権利がない場合(許可後1月以内に開業の見込みがない場合を含む。)
⑦ 申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合
<基準距離>
【指定都市】〇人口 50 万人以上の市制施行地及び東京都の特別区
繁華街A:25メートル
繁華街B:50メートル
市街地 :100メートル
住宅地A:200メートル
住宅地B:300メートル
【市制施行地】〇指定都市に該当するものを除く
繁華街A:50メートル
繁華街B:100メートル
市街地 :150メートル
住宅地A:200メートル
住宅地B:300メートル
【町村制施行地】
繁華街A:設定なし
繁華街B:設定なし
市街地 :150メートル
住宅地A:200メートル
住宅地B:300メートル
※繁華街
指定都市又は市制施行地であって、次の一に該当する街路等
(イ)乗車人員が、1日当たり20,000人以上の大規模な駅、バスターミナル
(ロ)遊興飲食施設、商店及び観光客施設が100店以上連続している街路
繁華街のうち、乗車人員が、1日当たり50,000人以上の駅、バスターミナル及び遊興飲食施設等が200店以上連続している街路を繁華街(A)とし、その他を繁華街(B)とする。
※市街地
市街地形成施設が20%を超える部分を占めている街路(繁華街(A)及び繁華街(B)に該当するものを除く。)
※住宅地
住宅と農地等が80%以上を占めている街路
住宅地のうち、農地等が2分の1を超える部分を占めている街路又は農地等の中に50世帯未満の小規模な住宅の集団を形成している地域における街路を住宅地(B)とし、その他を住宅地(A)とする。
財務省発行「たばこ小売販売業の申請者の皆様へ」を参照しています。
申請から許可までの標準処理期間は2か月です。月末までに申請された1か月分の申請が2か月後の末日に許可又は不許可の決定がされるのが原則です。
例えば4月1日の申請も4月30日の申請も6月30日に許可又は不許可が決定します。
・たばこの小売販売許可
98,000円(+税)
※許可決定時に登録免許税15,000円(別途)
・改正健康増進法及び受動喫煙防止条例対策のご相談
30分/5,000円
※許可申請をご依頼いただいた場合には、頂戴いたしません。
・改正健康増進法及び受動喫煙防止条例対策の実地調査
60分/20,000円(+税)
※許可申請をご依頼いただいた場合には、頂戴いたしません。