2020年4月1日に改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行され飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。
店内で喫煙できるようにするための1つの方法としてたばこの販売許可を取得する方が増えています。
※たばこの販売許可を取得する方法は、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどに特におすすめの方法です。
1.たばこの小売販売許可
たばこを自分で仕入れて販売することができる許可です。
2.たばこの出張販売許可
たばこの小売販売業者の出張販売先としての許可です。
※どちらの許可であっても改正健康増進法及び受動喫煙防止条例の対策として使うことができます。
・たばこの小売販売許可
98,000円(+税)
※許可決定時に登録免許税15,000円(別途)
・たばこの出張販売許可
78,000円(+税)
※許可決定時に登録免許税3,000円(別途)
※小売販売許可事業者のご紹介(注)
・改正健康増進法及び受動喫煙防止条例対策のご相談
30分/5,000円
※許可申請をご依頼いただいた場合には、頂戴いたしません。
・改正健康増進法及び受動喫煙防止条例対策の実地調査
60分/20,000円(+税)
※許可申請をご依頼いただいた場合には、頂戴いたしません。
(注)たばこの出張販売許可を申請するためには、たばこの小売販売許可を持っている事業者からの委託を受ける必要があります。弊所より、たばこの小売販売許可事業者をご紹介する際は、その事業者より月に1回以上の仕入れ(仕入れ数は任意)、配送料及び配送手数料として仕入れ1回につき3,000円のご負担をお願いしております。